家族信託なら浜松市の司法書士事務所
浜松市の司法書士事務所では、家族信託の相談に乗ってくれると話題になっています。
家族信託では財産の所有権を持ったまま、保管や運用の権利を子供に譲ります。
老後の認知症などが心配な人がよく利用する仕組みです。
高齢のために親に判断能力がなくなった場合、子供が財産を処分できます。
法律では財産を持っている人を委託者、運用などを任された人を受託者と呼びます。
運用によって得られた利益を所有できるのは委託者です。
浜松市の司法書士事務所には、市内はもちろん豊川市や新城市からも相談者が訪れます。
よくある相談が、親の認知症による財産凍結です。
認知症で契約が困難になり、銀行から預金を下ろすことが不可能になると財産の運用もできません。
家や不動産の売却もできないので、そうなる前に家族信託をしておくと良いです。
成年後見より比較的柔軟な契約なので、判断能力がある間は財産の運用もできます。
委託者の意志によって、親族以外にも財産の承継や事業継承ができるのも利点です。
相続人たちが、ハイリスクな土地などの共有をしなくて良いのもメリットです。
司法書士事務所に早めに相談しておくと、後でトラブルになりません。
事務所の最寄駅は浜松駅北口です。
バスターミナル7番乗り場から遠州浜行きのバスに乗って、領家郵便局で下車すればすぐに事務所に着きます。
万が一、わからない場合は電話をすれば丁寧に教えてくれます。
予約制なので事前のアポイントが必須です。